お客さまからのよくある質問をまとめております。
ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
事務所の業務について
社会保険労務士は、会社の規模に関係なくご活用いただけます。お客様がご自身で人事に関する業務をされている場合や、会社が急成長されて人事に関する管理部門の機能が追いついていないような場合は、社会保険労務士に業務を依頼するケースが多いです。
お客様のご要望に応じて必要な労働保険手続や社会保険手続を行います。必要な事務作業量に応じて顧問契約の金額も変動いたします。また、助成金の申請、就業規則の作成は別料金となっております。
営業時間内にいつでもご相談ください。当事務所では、事業の規模にかかわらずご希望の法務サービスを提供できます。
当事務所では、初回のご相談は無料で承っております。まずは安心してご連絡ください。
就業規則について
書籍の就業規則やインターネットからダウンロードした就業規則の規定を数字などを少し変更して使用する場合は、意図しない規定が会社のルールとして適用され、トラブルになる可能性があります。
無用のトラブルを未然に防止するためにも、法律の専門家の助言を受けたうえで、会社の実態に即した就業規則を作成することをお勧めいたします。
当事務所は、会社のトラブルを未然に防止できる就業規則を作成しておりますのでご相談ください。
社員数が10人未満の会社は、就業規則の作成義務がありませんので、労働基準監督署に届け出る必要はありません。10人未満かどうかの判断は事業所ごとに行います。しかし、就業規則を作成し、周知した場合は、会社は就業規則に基づいた対応を行うことができます。会社は懲戒処分等も行うことができるので、職場秩序を維持することに対する効果が期待できます。
当事務所では、就業規則の見直しや労使協定の作成・届出だけの依頼も承っております。
常時10人以上の労働者を使用しているお客様は、就業規則を作成して届け出をしなければなりません。10人未満かどうかの判断は事業所ごとに行います。